ミツバチを通年飼育する場合は届出を!

1年を通してミツバチの飼育をする場合には各都道府県に飼育届を提出する義務があります。

平成24年11月に養蜂振興法が改正されました。年間を通してミツバチの飼育をする方には飼育届を提出する義務があります。届け出先は、ご自身がお住まいになっている市町村を管轄している家畜保健衛生所となります。違法をしますと10万円以下の罰金制度があります。

ミツバチを花粉交配目的だけで、一時的に受粉などに使用する方は届け出の必要はありません。

 

届けを提出しなくてもよい

届けを提出しなくてもよい

イチゴ、メロン、スイカやきゅうり、なすなど様々な農作物の花粉交配目的で一時的に受粉等にミツバチを使用する方

 

※受粉後、継続して飼うことになった場合には、届出が必要です。

 

この場合は届け出が必要

この場合は届け出が必要

  • 趣味や職業で蜂蜜を採る目的の方
  • 花粉交配をするために年間を通じてミツバチの飼育をしている方

 

※飼育届は下記の手順を参考に提出をお願いします。

 

ミツバチを育て(養蜂を)始めた方は、手続きをお願いいたします。

 

飼育届の提出が必要な方

 蜂の飼育届は、ミツバチを育て養蜂を始められた方、趣味や職業で蜂蜜を採取する方、又は、農作物の花粉交配(受粉)に使用するために、年間を通して蜂を育てている方が提出する書類です。

 ご自身がお住まいになっている市町村を管轄している家畜保健衛生所に、書類の提出をお願いします。飼育している蜂の群数分を記載して提出が必要です。飼育届の提出は、養蜂振興法により義務付けられています。

 

腐蛆(フソ)病検査証明書の発行

 弊社のミツバチは、定期的に腐蛆(フソ)病検査を受けて出荷をしています。お客様のお名前での腐蛆病検査証明書(移動証明)は、蜂の出荷後に、弊社の管轄の家畜衛生保健所へ依頼をして発行して頂いています。検査証明書が発行され弊社へ届きましたら、お客様へ郵送いたします。

 

※この腐蛆病検査証明書(移動証明)は、県をまたいでの移動の場合に発行される書類となります。
その為、弊社より、同じ埼玉県内のお客様へのお渡しの分には発行されません。

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