ミツバチの飼育届の提出義務とフソ病検査について

ミツバチの飼育するためには大事なことがありますミツバチの飼育届の提出義務とフソ病検査について

 養蜂振興法に基づき、年間を通してミツバチを飼育する場合は、ご自分の住民票のある都道府県の家畜衛生保健所に「ミツバチの飼育届」を提出する義務があります。

 お住まいの住所と違う場所で飼育している場合も、まずはお住まいになっている所で届け出を出してください。用紙には、何か所か飼育場所がある方も、その飼育場所も記載をする欄があります。届け出をしていないと違法となり、10万円以下の罰金制度もあります。届け出の判断は下記よりご確認ください。

 

ミツバチの飼育届の提出義務

届けを提出しなくてもよい

届けを提出しなくてもよい

 イチゴ、メロン、スイカやきゅうり、なすなど様々な農作物の花粉交配目的で一時的に受粉等にミツバチを使用する方

 

※受粉後、継続して飼うことになった場合には、届出が必要です。

 

この場合は届け出が必要

この場合は届け出が必要

  • 趣味や職業で蜂蜜を採る目的の方
  • 花粉交配をするために年間を通じてミツバチの飼育をしている方

 

ミツバチの腐蛆病(フソ病)検査の意味と証明書

ミツバチのフソ病

 ミツバチには、蜂の幼虫が腐って死んでしまう症状の出る、フソ病という伝染病があります。その病気が出た場合は、感染原因となりますので、即、焼却し蔓延を防止する必要があります。そのため、ミツバチを県外へ移動する場合は、ミツバチの巣箱を設置している場所を管轄する家畜保健衛生所で、フソ病検査を受けて、 陰性である事を確認の上、蜂の移動を行います。

 花粉交配等、ミツバチを使い終わった場合は、放置せずに、適切に返却・焼却の必要があります。それが難しい場合は、ミツバチの巣箱の巣門を閉めて、蜂が飛ばないようにして、病気の発生と蔓延を防ぎましょう。

 

検査証明書は、フソ病の陰性を証明する大事な書類です。

弊社で出荷する、ミツバチは、即、出荷出来るように、定期的にフソ病検査を受けています。(検査証明書は、女王入りの蜂の方にお送りします。)フソ病検査証明書は、ご注文いただいたお客様の情報を家畜保健衛生所に伝え、各ご注文元あてに発行依頼しています。弊社に折り返し、書類が届き次第郵送いたします。フソ病の陰性を証明する大事な書類となりますので、届いたら3~4ヵ月程、保管下さい。

 

農協様、会社様あての検査証明書の取り扱い

 農協様、園芸関係の会社様が、園芸農家様のご使用するミツバチを取りまとめてご注文いただく場合も、フソ病検査証明書を発注元の農協様、会社様あての書類が作成されますので、届き次第、郵送いたします。

 

※尚、この検査証明書は、県外への移動の際に発行される書類です。弊社と同じ埼玉県在住の方は、発行されませんので、ご了承ください。

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